2008-02-26 第169回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
私は学者ですから、理屈だけなら幾らでも、だけと言っちゃいけませんが、理屈の話であれば何とかなりますが、だから、そういう意味では、理屈だけで割り切れないものがあるということは重々承知の上で申し上げさせていただきますと、もともと固定資産税というのは、地租とか家屋税とか電柱税とか鉄道用の軌道税とか、よくわからない雑税を固定資産税という名前で一本にして、無理やりつくったものなんですね。
私は学者ですから、理屈だけなら幾らでも、だけと言っちゃいけませんが、理屈の話であれば何とかなりますが、だから、そういう意味では、理屈だけで割り切れないものがあるということは重々承知の上で申し上げさせていただきますと、もともと固定資産税というのは、地租とか家屋税とか電柱税とか鉄道用の軌道税とか、よくわからない雑税を固定資産税という名前で一本にして、無理やりつくったものなんですね。
○森岡政府委員 鉄塔などにつきましては、現在のシャウプ税制の前には、御承知のように電柱税という形で個別の資産に対する課税が行われておりました。それを統合いたしまして、事業用の減価償却資産に対する固定資産税という制度ができたわけでございます。 で、鉄塔といまの別荘の比較でございますけれども、一つには別荘がありますと当然人がそこに一定の期間住みつく。
○松澤兼人君 財政局長、以前は税金の中に軌道税とか、電柱税とか、これは税金ではないが、道路損傷負担金というものがありまして、いまはもう全然ないですか。何か名目を変えて、名目が違っても、バス会社から市のほうに道路損傷負担金というようなものを寄付採納の形で取っている事例がありますか。
統合によりまして生ずる収益、この差を一応国家補償の額として公納金の額としてとつておるわけでございまするが、純粋に損失補償の性格を持つておるものでありますれば、配当利子その他を全体の公納金の限度額から差引けばよいということに相成ると思うのでありますが、実際の配電統制令の三十四條にも書いてありますように、そのほかに、公共団体が日発に出資しました結果生ずる配当、それから配電統合によりまして新たに課せられる電柱税
この金額を補償の限度にいたしまして、それから電気料を出しましたのと見合いに入ります、出資株式の配当金或いは電柱税或いは道路專用料というような電気事業に関係いたしまして上つて来る地方団体の収益を計算いたしまして、それの差額、即ち一応当時の公共団体側の收入の補填を要する額、これを一定いたしまして、それから今申しましたような配当金その他の公租公課を引きました差額を毎年公納金として出す、こういうことになつております
その他收入の中に入りますのは、出資したことによつて新たに公共団体が配電会社に課することになりまする電柱税、同附加税、地租、同附加税、家屋税、営業税、同附加税、水利使用料及び道路占用料等の收入でございます。
それから固定資産税につきましては、このうちまず電気関係の電柱、発電所、変電所等、それから鉄道関係の軌道、それから船舶、こういうものは回定資産税の対象から除外して、昔ありましたような軌道税、電柱税、船舶税というようなものをつくる。なお発電所については、発電施設税というものをつくる。
そういうものも、やはり船舶税とか電柱税とか軌道税というようなものをつくつて、適当に是正したらどうかということも考えております。それからまだほかにたとえて申しますれば、国税できのう調べに来た。そうすると、同じようなことを府県でまた調べに来る。また三日目には市町村で調べに来る。こういうふうに課税標準が別々になつておりますと、これは国民の非常な迷惑でございます。
なお課税の方法につきまして、現在固定資産税の対象になつておるものについて、或いは車輌税とか、或いは電柱税とか、そういつたものを新設いたして、課税の率を少くして、固定資産税の額からそれを少くして行く。
豊浦のごときはそういうようなことで組合に対して村役場から一つ補助金くらい貰いたいというように申入れたところが、そういうことを言うんだつたら電柱税をかけるぞというようなことで、一本四百五十円、莫大な金になるので、まあ帳消しというようなことです。更にこれを巧妙に使うということになりますと、いろいろな私は問題が予測されると思うのであります。
ロ 電柱税及び軌道税を現行の率とし存置すること。 ハ 車両税(道府県税)を新設すること。 以上イ、ロ、ハを除きたる固定資産に対し、一般固定資産税を課すること。 2 電気ガス税を免税とすること。 3 事業税については、統制額決定の実情に鑑み收益課税とすること。
それから尚この運輸委員長は地方鉄道軌道の固定資産税につきまして、地租を現行通り免税とすること、電柱税及び軌道税を現行の率とし存置すること、車輌税たる道府県税を新設すること、以上の(イ)(ロ)(ハ)という三つあるわけでありますが、(イ)(ロ)(ハ)を除きたる固定資産に対し、一般固定資産税を課する、こういう意見が出ております。これにつきまして政府委員の意見を伺います。
ロ、電柱税及び軌道税を現行の率とし存置すること。 ハ、車両税(道府県税)を新設すること。 以上(イ)、(ロ)、(ハ)を除きたる固定資産に対し、一般固定資産税を課すこと。2、電気ガス税を免税とすること。3、事業税については、統制額決定の実情に鑑み收益課税とすること。
で固定資産の代りに、鉄道施設税、現在でも軌道税、電柱税というような独立税があるのであります。これらを併合し、尚橋梁、水道等の敷設資産をも含めて、大体一メートル十二円という程度の鉄道施設費を設定し、又車輛にも自動車税と同じく車輛税を特設して、一輛五千円見当のものを課する、そうしてその以外に対して一般固定資産税を課するということは是非共必要だと思うのであります。
次に軌道及び附帯施設でありますが、これは広域にまたがる固定施設であつて、これに固定資産税をかけるときは、従来の軌道税、電柱税に比べて十数倍の重課となるのであります。その結果、鉄道軌道におきましては十分な改良保修ができかねるようになり、公共の安全を期しがたいことに相なるのであります。
尚、今次の改正案において本年度又は来年度から廃止を予定している税は、先に成立いたしました地方税法の一部を改正する法律と合せ、道府県民税、地租、家屋税、事業税、特別所得税、不動産取得税、酒消費税、電話税、軌道税、電柱税、船舶税、舟税、金庫税、と畜税、使用人税、漁業権の取得に対する漁業権税自動車の取得に対する自動車税、自転車の取得に対する自転車税、荷車の取得に対する荷車税、都市計画税等の多数に上るのであります
なほ、今次の改正案において、本年度または来年度から廃止を予定している税は、先に成立いたしました地方税法の一部を改正する法律と合せ、道府県民税、地租、家屋税、事業税、特別所得税、不動産取得税、酒消費税、電話税、軌道税、電柱税、船舶税、舟税、金庫税と畜税、使用人税、漁業権の取得に対する漁業権税、自動車の取得に対する自動車税、自転車の取得に対する自転車税、荷車の取得に対する荷車税、都市計画税等の多数に上るのであります
そこでこれも御承知の通り、四月一日から施行されました地方税法の一部を改正する等の法律によりまして、その第二條で都道府県市町村及び特別区は昭和二十五年四月一日以後において地方税法の全部を改正する法律が制定施行される日までは二十五年度分の道府県税、地租家屋税、事業税、特別所得税、鉱区税、造船税、自動車税、軌道税、電話税、電柱税、漁業権税、狩猟者税、地租附加税、家屋税附加税、事業税附加税、以下いろいろの税
尚、今次改正によつて廃止される税は、先に成立いたしました地方税法の一部を改正する法律と合せ、道府県民税、地租、家屋税、事業税、特別所得税、不動産取得税、酒消費税、電話税、軌道税、電柱税、船舶税、舟税、金庫税、と畜税、使用人税、漁業権の取得に対する漁業権税、自動車の取得に対する自動車税、自転車の取得に対する自転車税、荷車の取得に対する荷車税、都市計画税等の多数に上るのであります。
これは事業税及び電柱税及び水利使用料であります。水利使用料は只今一馬力について九十円を徴收いたしております。その電気に関係して收入いたされますものが四千百万円、これを純県費の負担の河川維持費、管理費、災害復喫費、それを比較しますと〇・〇七%にしか当らないのであります。その他は全部県民の負担においてこの河川というものが維持せられ管理せられるということであります。
この中に地租と地租附加税が二千百幾ら、それから家屋税、電柱税、住民税、自転車税その他というふうなものが上つております。更に法人税として三億二千三百万、小計十七億七千五百万というものが、この料金総括原価の五百三十六億の中に含まれておるわけでございます。ところが現在事業税と取引高税について料金計算の上で加算の方式を採つておるわけでございます。